給与所得+雑所得がある場合の、障害年金の扱いについて
お世話になります。
先生方に、表題の件について
ご教示いただきたく、質問させていただきます。
●質問要約
「障害者年金」は、非課税と説明を受けているが、
給与所得、雑所得がある場合でも、障害年金は非課税対象でしょうか
それとも、課税対象になってしまうのでしょうか
●質問詳細
給与所得に加えて、雑所得があり、併せて障害年金を受給しています。
(ただし、来年4月で、障がい者年金は支給が終わります)
●障害年金は非課税と年金寄稿から、説明を受けていますが、他に収入がある場合は、障害年金が課税対象になってしまうのでしょうか?
ちなみに、収入状況は以下のような状態です
●
▲所得金額調整後の給与所得 約275万円
▲社会保険料等を控除後の
課税対対象額 約140万円
●
▲雑所得 約10万円
●
▲障害者年金 年間受給額 約78万円
●このような状況なのですが
課税対象となるのは、「給与所得」と「雑所得」だけ
という認識でよろしいのでしょうか
●それとも、「給与所得」「雑所得」に加えて「障害年金」も課税対象に
なるのでしょうか。
先生方、お忙しい中恐縮ですが、当方の愚問に、御指南いただければ幸いです。
税理士の回答

土師弘之
障害年金は障害が治癒するまでもらえますが、他の所得があっても非課税です。公的年金のうち所得税・住民税が課税となるのは「老齢年金」のみです。
土師先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
障害年金を受給するのみで、税務面は、まったく意識が欠けていましたので
今頃になって焦った次第です。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月29日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。