12月決算の労働保険料の仕訳について
経理1年生で労働保険料の仕訳についてよく分からないので教えて頂きたいです。
勘定科目は法定福利費を用いて、
7月の確定保険料支払いの際に
(借方)法定福利費〇〇(貸方)現金〇〇
毎月の給与支払い時に従業員の負担分を法定福利費で給与から天引き処理しています。
12月決算の場合、概算保険料の前払部分が法定福利費として残ると思うのですが、これはどのように処理したら良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
概算保険料のうち会社が負担する部分については、
全額を支払った期の損金とすることができますので、
12月決算で全額費用とすることが可能です。
ただ雇用保険の従業員負担部分については立替金に振り替える必要があります。
早々にご回答ありがとうございます。
大変恐縮ですが、文字だけだと少し分かりにくいので、仕訳の書き方をもう少し詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
雇用保険の従業員負担部分(通常0.3%)についてです。
立替金xx/福利厚生費xx
このようにして一部振り替える必要があります。
従業員負担部分については計算する必要がありますので、
概算の申告書などを見ながら計算してください。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年08月31日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。