切手等購入、外注の立替精算に関しての消費税について
外注の方が切手を数枚購入しました。
すぐに使いました。
請求書には、通常の請求と切手代が記載されていましたが、合計にはトータル金額に消費税が加算されていました。
この場合は、切手代にも消費税が加算されていて問題ないのでしょうか。
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

この場合は、切手代にも消費税が加算されていて問題ないのでしょうか。
切手代は、消費税が含まれた金額です。
+消費税にすると、二重になります。
よろしくご判断ください。

土師弘之
郵便切手類の販売について、消費税が非課税となるのは郵便局など法令で定められた施設の販売に限られています。市はがって、その施設でない者が販売する場合には消費税は課税となります。
《根拠通達》
(郵便切手類の譲渡)
基通6―4―1 法別表第一第4号イ((郵便切手類等の譲渡))の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は,日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項((簡易郵便局の設置及び受託者の呼称))に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから,これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については,同号の規定が適用されないのであるから留意する。
本投稿は、2022年09月01日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。