オーナー株式を会社が買い取ることで得られる売却益に対して納める税金について
創業者が100%保有している会社の株式を、外部の第三者に承継させることを考えています。通常であればその承継者から対価を貰うことになりますが、その外部の承継予定者は手持ち現金がなく、個人では会社の株式を買い取ることができません。
そこで、その承継予定者を自分の会社の代表に就任させ、引き渡す法人がオーナー株の9割を買取り(金庫株にし)、残りの1割を承継予定者に売却することで引退を計画中です。このとき、オーナー株式の売却益に対する課税は20.315%で良いのでしょうか。
通常の売却とは違い、自分が株主の法人で自社株買いをする事になるので、税額の違いなどがあるのかと心配になりました。
税理士の回答

自社株の買取は、減資と同じ考えになります。
売却とは考えません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/35.htm
専門家に(竹中も、専門家)ですが・・・会社の財務諸表などの数字を見て、税法上の会計上のことを考えます。
担当の税理士にまずは、確かめてください。
原則通り時価取引、会社法の財源規制に抵触しない前提で回答します。
10%はご記載の通り一般株式等の譲渡所得で20.315%の申告分離課税ですが、90%は会社からみて自己株式の取得なので払戻し資本金を超える金額はみなし配当となり、非公開会社のみなし配当は他の所得と合算の総合課税で超過累進税率が適用されます。
本投稿は、2022年09月05日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。