事業所税について
自宅(戸建ての二階建て)で漫画を作る仕事をしています。
調べ物をしている中で、事業所税という
地方税?を知ったのですが、住んでいる地域がまさにこの事業所税を納める地域になっており、この税はどんな規模の事業者も支払わなければならないのでしょうか。
開業届けを出した際に
自宅の住所で届出を出したのですが
実際に仕事場として使っているのは自宅の
自分の部屋( 6畳程 )のみです。
事業所得も多いわけではないし自宅の六畳の部屋で仕事をしているのに
事業所があるだけで税を取られるの?と
不思議です。
自宅の敷地もそこまで広いわけではないですし。
市の事業所税の説明を読んでも
いまいち説明文が素人には難しくて理解できませんでした。
お教えいただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
事業所税は、指定都市内の合計事業所床面積1,000㎡以下、従業員数が100人以下が免税点になっていますので、ご記載の内容であれば課税されることはありません。
一般的に個人事業者や中小企業はほぼ課税はないと思います。
そうなんですね!安心しました!
素早くそしてとても分かりやすくご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2021年01月16日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。