忘年会で外注先に渡す現金or商品券は経費に計上できますか?
従業員と外注先とで忘年会を毎年しています。(当社は法人です)
今まではなかったのですが、今年は売上が順調なので外注先に
何か還元してあげたいのですが、忘年会で現金もしくは商品券を
5万~10万をお渡ししたいと思っています。渡し先は10名程です。
これは交際費にしても問題なさそうですか?
税理士の回答
上田誠
外注先へ現金・商品券(5~10万円)を忘年会で渡す行為は「交際費」として処理して差し支えございません。
例えばですが10万円を10名に渡す行為で計100万円が損金算入する事は可能という
事でしょうか?
領収書は貰えないので判取り帳などのリストを作成し、そこにはサインは貰おうと思っています。
また金額的に社会通念上という問題はクリアできていますか?
税務署に指摘されるのかどうかも気になっております・・・。
一般企業であれば普通にあるようなできごとでしょうか?
本投稿は、2025年12月08日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







