消費税額の計算方法について
小さな美容室を経営しています。
今までは年間売上が1000万円以下でしたが、令和4年の売上が1000万円を超えそうです。
この場合令和6年に課税事業者となると思うのですが計算方法はどのようになりますか?
例:令和6年の売上900万円、業者からの材料費などの仕入れ額100万円だった場合
売上の10%の90万円ー仕入れ額の10%の10万円の80万円を支払うということになるのでしょうか?
こんなに
税理士の回答

よろしくお願いします。
質問者様のおっしゃっていることはざっくりというと正しいです。
完全にざっくりとそのようなイメージとなります。
ただし、質問者様の計算のような金額になる場合は令和6年が始まる前、つまり令和5年中に簡易課税について検討し、提出するべきだと思います。
美容院さんは5種です簡易の場合。
売上900万円、仕入は5種なので売上の50%となります。
ざっくりいうと 90万円-45万円=45万円の納付です。
簡易の方が明らかに有利です。
また、意味わからなかったら続けて質問下さい。

森田有為
こんにちは。
>例:令和6年の売上900万円、業者からの材料費などの仕入れ額100万円だった場合
>売上の10%の90万円ー仕入れ額の10%の10万円の80万円を支払うということになるのでしょうか?
インボイス制度を考慮外として本則課税を採用すればその通りです。簡易課税制度の適用もご検討いただければ万全と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。

長谷川文男
基本的な計算方法はそのとおりです。
いずれも、消費税抜の金額で、8%軽減税率の適用がないという前提です。
業者からの材料費などの仕入れ額100万円
→ この中に水道光熱費、家賃など、一般に仕入といわないものも含まれていますよね。
なお、ご相談のケースであれば、事前に簡易課税の選択届出書を提出すれば、簡易課税が適用できます。サービス業はみなし仕入率50%なので、消費税の納付は45万円となります。
村瀬和宏先生ありがとうございます。
簡易課税と言うものがあるのですね。こちらは令和5年にならないと提出できないものでしょうか?
それと売上の消費税から引かれるものは、水道光熱費や家賃、その他の消耗品、シャンプー代など減価償却しているものも入るのでしょうか?

長谷川文男
簡易課税選択届出書は、いつでも提出できます。
提出した翌期以降で、課税業者になったときに意味を持ちます。
令和4年中に提出しても、令和5年が免税事業者ならば、何も変わりません。(5年10月からインボイス制度を適用すれば、簡易課税の意味があります。)
減価償却は課税仕入に該当しませんが、購入時は課税仕入です。
消費税は減価償却的な考えはありません。購入すれば、耐用年数が20年のものでも、全額が課税仕入になります。
ありがとうございます。
では簡易課税選択届出書をだしてもデメリットはないのでしょうか?
例えば1000万円以下の年があってもデメリットはないでしょうか?
2年前に購入したシャンプー台など現在減価償却しているものは消費税の計算には該当しないのでしょうか?
また、接待交際費なども該当しないですか?
美容室はインボイスの登録は必要ないとの意見を見るのですがどちらが良いでしょうか?

長谷川文男
減価償却資産は、購入時の課税仕入なので、2年前であれば今回の課税仕入になりません。
棚卸資産については、原則課税の場合、課税業者になるとき、免税業者になるときに調整計算をします。
課税業者になるときは、期首の棚卸資産は課税仕入、免税業者になるときは期末の棚卸資産は課税仕入から除外するような感じです。
インボイスの登録はした方が良いのでしょうか?

長谷川文男
インボイスの登録はお客様次第でしょう。
一般的には、一般消費者が多いと思うので、適格請求書の発行を依頼されることが少ないと思われますが、役者やテレビ出演者等は、利用料金が課税仕入にしている場合、発行できた方が良いと思われます。
課税仕入にしている割合が高い場合、インボイスの登録をしたほうが良いでしょう。インボイスの登録は個人なら暦年単位、法人なら事業年度単位でできますので、5年10月以降の登録は見送り、発行依頼の状況を見極め、多いようなら次の開始時期より登録を考えても良いと思います。
その間、顧客離れを防ぐため、発行を求めてきたお客様には、割引等で対応することも考えて良いでしょう。
本投稿は、2022年10月11日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。