商店街組合のインボイス導入について
商店街組合もインボイスを導入するべきなのでしょうか。
除雪や駐車場収入、月々の賦課金などが収入としてあります。
税理士の回答

小川真文
「除雪や駐車場収入、月々の賦課金などが収入としてあります。」が、それぞれの収益規模(金額)等の具体的な情報がありませんので、一般的な意見を述べさせて頂きます。
「除雪」は役務提供の対価となりますので消費税課税取引となります。
「駐車場」も原則は消費税課税取引となります。
駐車場の使用料など(国税庁ホームページより抜粋)
駐車場、野球場等の貸付け 駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税の課税の対象になります。したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
「月々の賦課金」は消費税の対象外取引と考えます。
会費や入会金の仕入税額控除(国税庁ホームページより抜粋)
会費、組合費等 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
ですから「除雪」「駐車場」の利用者(支払負担者)となる組合員(商店街組合であればほぼ事業者と考えます)が、仕入税額控除のため適格請求書等を必要とするならば、インボイスを導入して登録事業者となる必要があると考えます。組合の総会等で話し合って頂く事をお勧めします。

西野和志
国税OB税理士です。
インボイス制度の相談をされるということは、貴組合は、消費税の免税事業者なのですね。私見になりますが、取引業者とよく相談されて、当面は導入を見送りたい(手を上げない)と話されるのが良いかと思います。消費税を支払っても大丈夫な財政状況であれば手をあげるというのもありだとは思いますが。
当面2年間は、取引相手は金額の80%を仕入税額控除できますので、様子見という感じはどうでしょうか?
本投稿は、2022年12月04日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。