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消費税の端数

普通法人で、1つの固定資産を購入し、分割支払いする場合に、分割された複数の請求書の消費税の合計額と、税抜トータルでの消費税額に差額が生じる場合、複数の請求書記載の税抜き価格及び消費税額を計上せず、税抜額トータルの価格とそれに対する消費税額一括計算で計上した方が1円単位の端数が生じずピッタリ端数ゼロになる場合、請求書記載額で計上しないで後者で処理することは、認められるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。

ご提案の方法によることで問題ありません。

消費税の端数処理については会社ごとに違いますので、あまり神経質にならずに処理されて良いかと思います。

ご回答有り難うございます。
結果的には、分割請求書計合計の消費税額と、トータル税抜き額☓8%の消費税額に端数差額がある場合、請求書記載消費税額計でもトータル税抜き額の8%の消費税額でも、どちらでも良い、ととられてよろしいのでしょうか。

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。

おっしゃる通りになります。
そもそも積み上げ方式と一括方式ではかなりの差が出るのが一般的です。端数についてはそこまで目くじらは立てられていないというのが現状です。

分かりやすくご教示頂き有り難うございます。

本投稿は、2017年10月25日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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