インボイス申請と消費税課税事業者届出書
現在免税事業者として、デザイン業をしています。
確定申告で使用しているやよいの青色申告ソフトの画面に
“令和4年分の売上高が1,000万円を超えたため
令和6年分より課税事業者として消費税の申告が必要です”
と、表示されました。
インボイス制度の申請も済ませており、
10月1日から課税事業者となる予定です。
インボイス制度で課税事業者となる場合は
インボイスの申請だけで良いと聞いたのですが
売上高が1,000万円を超えた場合
「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」を
提出する必要があるのでしょうか?
どうぞご教授お願い致します。
税理士の回答
適格請求書発行事業者登録申請時点で免税事業者である事業者が、経過措置の適用により令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合は、課税事業者届出書も課税事業者届出書も提出は不要です。
ご記載の内容から上記に合致していると思いますので不要です。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、簡易課税方式をとることは可能でしょうか?
簡易課税制度を選択する場合は、令和5年12月28日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
承知しました。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2023年03月15日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。