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免税業者から課税事業者になった場合の棚卸

前期2期目で免税業者でしたが、今期から課税事業者になります。
前期期末棚卸高(737,000円税込)を計上しておりましたが、
今期期末棚卸高計上時は、仕訳は737,000円のままで、消費税申告書にて
737,000×7.8%/110=52,260を付表2 ⑭欄に記入をしたらいいのでしょうか。
ご教示お願い致します。

税理士の回答

今期期末棚卸高計上時は、仕訳は737,000円のままで、消費税申告書にて
737,000×7.8%/110=52,260を付表2 ⑭欄に記入をしたらいいのでしょうか。

そのようにはしません。
期首商品737,000(税込)商品737,000円(不課税)
で仕訳します。
当期の仕入れと同じように考えます。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。
色々と調べてみました中で、当期に免税事業者から課税事業者となり、課税期間へ繰り越した棚卸資産にかかる消費税額については、課税事業者となった課税期間の消費税額とみなして、仕入税額控除が認められています。などや免税期間中に仕入れた棚卸資産が対象になるのですが、調整する棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の仕入れが令和1年10月1日以降であれば取得価額に110分の7.8をかけた金額を計算します。のように書かれておりましたので、悩んでおりました。

令和1年10月1日以降であれば取得価額に110分の7.8をかけた金額を計算します。のように書かれておりましたので、悩んでおりました。
そう書かれていますが、
期首商品737,000(税込)商品737,000円(不課税)
上記を仕訳することで、
消費税は、7.8%になります。これに、地方消費税があります。2.2%ですが・・・消費税等の計算は、7.8%の消費税から、導かれます。
法律の消費税には、地方消費税は含まれません。

もちろんですが、棚卸の中に、8%時代の商品や5%時代に消費が含まれないことが条件です。
含めれていれば、分けます。

取得日は、令和3年3月~令和4年2月になりますので
737,000×7.8%/110=52,260を付表2に記載することになりますでしょうか。
それとも先生が先程ご回答くださいました
そのようにはしません。
期首商品737,000(税込)商品737,000円(不課税)
で仕訳します。
当期の仕入れと同じように考えます。ということになりますか。


理解が出来ずに大変申し訳ございません。

当期の仕入れと同じように考えます。ということになりますか。
期首に商品があるということです。
当期の仕入れにはなりません。
仕訳は下記です。・・・ある意味当期に仕入れたと同じとも考えられます。
期首商品737,000(税込)商品737,000円(不課税)

難しいことは一切忘れて、仕訳を行ってください。
理解できないのなら、これで終わります。

ご返信ありがとうございました。
本来であれば期首商品棚卸高という科目は消費税不課税ですが、
今期は仕入控除対象となるため、期首棚卸高の消費税区分を課税仕入れに切替をして
仰られていた下記仕訳を行うことで、消費税申告書の付表2で調整は必要ないとのこと
で宜しかったでしょうか。

期首商品737,000(税込)商品737,000円(不課税)

本来であれば期首商品棚卸高という科目は消費税不課税ですが、
今期は仕入控除対象となるため、期首棚卸高の消費税区分を課税仕入れに切替をして
仰られていた下記仕訳を行うことで、消費税申告書の付表2で調整は必要ないとのこと
で宜しかったでしょうか。

わかっていただけましたでしょうか。その通りです。
附表2では何もしません。しないでよいのです。

何度もご対応いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年04月10日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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