車両売却時にリサイクル預託金の記載がない場合の消費税課税区分について
お世話になっております。
今期、車両売却を行いました。
売却時の消費税の課税区分についてご教授ください。
売却の計算書には車両の売却額が55万と書いてありリサイクル預託金については特に記載がありません。
車両の簿価1円、リサイクル預託金は1万です。
この場合において、計算書にリサイクル預託金の記載がなければ売却額を課税売上として一括で計上になるのでしょうか
それとも、リサイクル預託金1万を非課税売上、差額を車両売上として課税売上としてもいいのでしょうか?
当社は本則課税の個別対応方式で今期より申告を行う予定です。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
車両の状態によってはリサイクル預託金が返金(買取)されない場合がありますので、ご質問の文面ではわかりません。買取業者に確認してください。
なお、仮にリサイクル預託金が買取されたのであれば金銭債権の譲渡で非課税売上です。但し、課税売上割合の計算ではリサイクル預託金の買取価額×5%を非課税売上として計上します。
本投稿は、2023年04月19日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。