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強風により屋根が飛んできたことによる賠償金の課税区分

お世話になっております。
今期、他の家のトタン屋根が飛んできたことにより壁が損傷した際に、そこの家主から修理代の賠償金をいただきました。
金額の算定は業者に見積もりを出しもらった金額をもらっています。
業者の支払いは当社が行なっていて修理の請求書ももらっています。
この場合、消費税の課税区分は不課税でいいのでしょうか?
それとも、修理代と同額のため課税売上になるのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします

税理士の回答

文面から分かる範囲で法人の前提で回答します。
法人税は益金になりますが修理代が損金になるので同額であれば相殺されます。
消費税は資産の譲渡等の対価ではないため不課税です。
自身が支出した修理代は課税仕入れです。

本投稿は、2023年04月21日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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