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振込が海外渡航後になる報酬は、どちらの国の課税対象でしょうか?

日本国内でフリーランスでライターをしています。
来月、家族の事情でドイツへ行くことになったのですが、渡独する前に日本で働いていた分の報酬の支払いが、渡航後(非居住者になった後)になってしまいそうです。

実稼働したのは日本で、報酬を振り込んでもらう口座も日本の銀行、
報酬を受取るときにドイツにいる、という状態です。
この場合どちらの国の課税対象になるのでしょうか?

請求書を発行する際、
日本の消費税を入れて請求する必要があるのか、
海外取引として租税関連の書類を作成する必要があるのかが知りたくご相談しました。
恐れ入りますが教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

実稼働し報酬が確定したのが日本にいるときであれば、日本での確定申告になります。

回答ありがとうございます!
つまり……

◆5月12日に実働して、5月20日に渡独、5月31日付けで請求書を発行する場合は、ドイツで税金の諸手続きが必要になる。

◆5月12日に実働して、5月19日に請求書を発行、5月20日に渡独の場合は日本での確定申告になる。

上記の認識で間違いないでしょうか?
お手数ですが、再度教えていただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします!

相談者様のご理解の通りになると思います。

なるほど!気になっていたところが解決しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月12日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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