賃貸目的事業用建物の購入について
いつもお世話になっております。
さて、当社では来期に当社の空き土地を活用し空き土地の上に事業用店舗を建設し賃貸に出そうと計画しております。そこで疑問になった2点について教えていただきたく相談させていただきました。
➀消費税課税事業者の変更(簡易課税→原則課税)について
当社は12月決算で消費税は簡易課税を選択しております。来期に消費税を原則課税とするためには本年度12月31日までに消費税課税事業者選択届を提出しておけばよいのでしょうか?
➁消費税の課税仕入れ時期について
事業用建物を購入するにあたり今期前払費用として一部計上することになると思われるのですがこの前払費用の支払いは今期の課税仕入れとなるのでしょうか?もしくは
事業用建物が完成して来期に残りの残金を支払った際に前払費用を建物に振替仕訳をした際に発生するのでしょうか?
上記2点についてご教授お願いいたします。
税理士の回答
①税務署開庁日中なので、正確には本年12月28日までです。(郵送の場合は12月28日の消印まで有効)
②固定資産なので前払費用ではなく建設仮勘定です。
原則は建設仮勘定計上の都度課税仕入れとしますが、計上した建設仮勘定をその都度課税仕入れとせず、建物の全ての引渡しを受けた日の属する日の課税期間の課税仕入れとすることも認められています。
前者(原則)の処理とした場合は一部計上した建設仮勘定は今期の課税仕入れ、残金が来期の課税仕入れとなります。
後者の処理をした場合は建設費全額が来期の課税仕入れになります。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
すみません。読み損じておりました。
①は消費税課税事業者選択届出書ではなく簡易課税制度選択不適用届出書です。
早急にありがとうございました。
勉強になりました!
本投稿は、2023年06月08日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。