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消費税簡易課税制度選択の適用期間について

・簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、その適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度不適用届出書を提出することができないと認識しております。
・課税期間が1月から12月だとしまして、令和4年12月に選択届を提出して5年1月から適用した場合、6年12月で2年経過となり、7年1月1日が2年を経過する日の初日にあたるかと思います。
・一方、不適用届出書は、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりませんので、適用届出書を提出してから最短期間で、つまり7年1月1日に不適用届出書を提出したとしても、その効力が発生するのは8年1月からとなるのではないでしょうか。
・そうなると、選択届出書の適用は最短でも3年間となってしまい、一般に言われている「2年縛り」ではなく「3年縛り」になってしまうのかと思います。
・私の法令の読み違いや解釈の誤りがあるのだと思うのですが自分ではどうしても解決できないので、どこが間違っているのかについてご相談を申し上げます。

税理士の回答

間違えています。
消費税法37条6項
第一項の規定による届出書(簡易課税制度選択届出書のこと)を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。

簡易課税制度選択届出書の提出日 令和4年12月
翌課税期間の初日(令和5年1月1日)から二年を経過する日(令和6年12月31日)の属する課税期間の初日(令和6年1月1日)以後でなければ・・・
つまり、令和6年1月1日から令和6年12月31日(厳密には税務署開庁日の28日)の間でなければ簡易課税制度選択不適用届出書は提出することができず、同期間に不適用届出書を提出した場合、令和7年1月1日に簡易課税制度選択届出書は効力を失います。(消費税法37条7項)

法律用語で経過する日(現在進行形)は期間の末日を指し、経過した日(過去形)はその翌日です。

文章が不適切なので追記します。
つまり、令和6年1月1日から令和6年12月31日の課税期間以後でなければ簡易課税制度選択不適用届出書を提出することはできず、・・・です。

ご丁寧な追記までありがとうございます。

本投稿は、2023年07月06日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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