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課税対象者にならないようにしたい

個人で雑貨店を経営しています。(今年の1月にオープンしました)
取り扱っているのは自分が制作した商品と仕入れた商品、友人が制作した商品です。
商品の制作と販売をしてもらっている友人には、本人が作った商品の売り上げの一部を引いた額を渡しています。(その他に給料などは支払っていません)
友人は友人で確定申告をする予定です。
このまま営業していくと来年以降はお店全体の売り上げが1000万円を超えそうなので、今後友人の作った商品の売り上げはお店の売り上げにはカウントせず、場所代として何割かもらい、友人はそれを経費として申告するというやり方で課税対象者になることを避けることは出来るでしょうか?
また他に良い方法があったら教えて頂きたいです。

税理士の回答

 商品の販売形態として、商品の販売を委託され委託者に代わり商品の販売を行い、売れた金額に対して契約で定められたマージンの支払を受ける受託販売があります。
 会計は原則、総額主義を採用しているため、売上げた金額から原価を差引いた金額のみを売上として計上する、純額主義は認められていません。
 消費税法においても総額主義を原則としていますので、純額で計上すると、消費税の申告漏れとなってしまい調査で追徴をくらう可能性が出てきます。
 しかし受託販売においては純額により処理を行うことができます。これは、受託販売とは委託者に代わり商品の販売を行うと言う役務の提供を売上と見るべきであり、消費者等から受取る商品代金から委託者へ支払う金額を差引いた販売手数料が課税資産の譲渡等に該当する為です。
 ただし、総額により経理することも出来るとされていますので、知らずに総額で処理を行い、消費税の課税事業者になって納めた消費税は、間違っていたとして取消すことが出来なくなりますので十分に注意してください。

(委託販売等に係る手数料)消費税法基本通達10-1-12 (国税庁HPより引用)
 委託販売その他業務代行等に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。
 (2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。

本投稿は、2023年07月14日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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