消費税課税事業者届出書について
法人設立後1年経過し決算及び納税を終えました。
顧問税理士から届いた決算書類の中に、消費税課税事業者届出書が添付されており、2年目が適用開始課税期間として記載されております。
1年目の課税売上高は1000万円を超えていますが、2年目までは消費税免除なのではないでしょうか?
こちらは届出不要ではないでしょうか?
顧問税理士については1年で解約したため、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
消費税課税事業者届出書の後は(基準期間用)ですか?それとも(特定期間用)ですか?
基準期間がない法人でも、特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例がありますので、必ず2年間免税とは限りません。
こちらをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
(基準期間用)であれば適用開始課税期間の記載間違い、(特定期間用)であれば1期目の前半6カ月の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円を超えていたのでしょう。
ありがとうございます。
基準期間用です。
設立1年目に売上1000万円を超えているから、2年目に消費税がかかるという内容です。
このままですと2年目に払う必要のない消費税を納めることになりますか?
ご記載の通りであれば、先に記載しましたように適用開始課税期間の記載間違いでしょう。
記載間違いを以て課税事業者になることは法令上ありませんが、提出先の税務署に記載間違いの旨連絡して、その後の手続きは税務署の指示に従ってください。
本投稿は、2023年08月21日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。