消耗品購入に対する補助
ナースシューズを購入するにあたり、領収書と交換で購入費用の一部(1,000円)を補助しています。
これは、課税(消費税)になるのでしょうか?また、所得税は課税されるのでしょうか?
税理士の回答

道田哲史
お世話になります。
立替経費であっても、消費税の課税対象となると考えられます。
その方が職員の方が購入された際は購入店舗に対して消費税を負担・支払している点とも整合しますので。
また、所得税については支給対象の職員の方が従業員(被雇用者)であれば源泉徴収対象(所得税基本通達204-3:*1)、外注契約の方であれば非課税扱いになると考えられます。
*1:下記の国税庁タックスアンサーNo.2792、注意事項3参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
参考になれば幸いです。
従業員が持ってくる領収書等が3,000円で、会社が補助する費用が1,000円であっても、立替扱いにできるのですか?また、消費税も課税として処理ができるのですか?

道田哲史
申し訳ありません、誤認しておりました。
貴院の費用負担が一部のみであれば、基本的には給与として非課税となると考えられます。一方で、領収証が貴院充てであり、業務に使用するという因果関係が明確である場合は、課税仕入となると考えられます。
■参考:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/07.htm
給与として非課税
非課税というのは、所得税でしょうか?消費税でしょうか?

道田哲史
消費税のほうです。
消費税については従業員への給与は非課税となります。
不課税ではなく、非課税なのですか?
→消費税計算に影響はないのですが・・・
本投稿は、2023年09月29日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。