任意団体に対する出資について
とあるプロジェクト受注に向けて、当社Aを含めて計5社(BCED)で任意団体を結成しました。A社が代表者です。
提案書や外部コンサルの相談費用、事務用品等々、受注に向けて発生する費用を5社で負担します。各社の負担割合は決まっています。
各社から出資(仮払)をしてもらい、最終的に余剰金があれば各社へ返金します。
任意団体から各社に出資金の請求書を出しますが、これは消費税額の課税対象でしょうか。
課税対象であれば任意団体はインボイスを発行しなければなりませんが、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出してインボイス要件を満たした状態で請求書を交付すれば問題ないでしょうか。
また、構成員5社はどのような仕訳を立てれば良いでしょうか。
税理士の回答

質問者様は、任意団体とおっしゃっていますが、社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるのでしょうか。この場合は、人格のない社団等として、消費税の納税義務者になるケースもあります。その規模に至らないのであれば、任意組合等と考えるのが自然でしょう。
さて、人格のない社団等とした場合には、法人とみなされますが、出資金の拠出は資産の譲渡の対価の額ではないため、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。
一方で任意組合とした場合は、A社そのものが出資比率に応じた権利義務を持つことになります。A社の係ができてそこに資金移動するというイメージでしょうか。したがって、やはり課税対象外となります。
本投稿は、2023年11月16日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。