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預かり金の消費税について

A社からの預り金をB社へ送金する際の消費税についてご教授ください。

毎月5,500円(仮)の金額をA社より預かって翌月B社へ送金するというお金の流れがあります。
その際にA社への請求書は、
単価5,500円税込10%
内消費税500円
合計5,500円
と発行しています。

その後のB社からの請求書内訳ですが、
単価5,500円税込10%
内消費税500円
合計5500円
であっているのでしょうか?

それとも
単価5,500円税なし
合計5,500円
でしょうか?

そもそも弊社の請求書の税表記自体が間違っていますでしょうか?
混乱してしまい、ご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

預り金は消費税不課税ですから、そもそも貴社の請求書の税表記自体が間違えています。

その後のB社からの請求書内訳も
単価5,500円不課税
合計5,500円

という認識でよろしいでしょうか?

預り金の流れがA社→貴社→B社で、支払者はA社、受領者はB社なのでB社からの請求書の宛名はA社となり、課税取引であれば5,500円税込10%、うち消費税500円にならなければおかしいと思います。

本投稿は、2023年11月22日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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