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インボイス制度下での簡易課税制度について

数年前から副業を行っています。
今年は課税売上高が現時点で980万円ほどとなり、場合によっては1000万円に達する可能性があります。
その場合、令和7年1月1日から課税事業者になるかと存じます。

課税売上高が5000万円に達するにはまだ当分かかるので、当分は届出をだして、簡易課税制度を利用する予定なのですが、インボイス制度に関連して疑問点がいくつかあるので、念のため下記を確認させていただきたく存じます。
なお、事業内容からして、私から請求書を発行することはないため、適格請求書発行事業者の登録はしないつもりです。

①簡易課税制度を選択した場合、適格請求書の発行がなされなくても、その年全体の売上税額(相手から売上として受け取った消費税)から、売上税額×みなし仕入率を控除できるという認識でよろしいでしょうか。
②消耗品費などの経費については、簡易課税制度を選択していても、適格請求書の発行がなされなかった場合は経費計上できないのでしょうか。
③少し話は変わりますが、家庭の事情で、令和7年には廃業している可能性があります。その場合、何らかの罰則等はあったりするのでしょうか。

お手数をおかけいたしますが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

インボイスの登録と消費税の納税義務は一切関係はありません。
インボイスのない時代と同じです。
簡易課税は、売上から計算しますので、一切インボイスとは関係ありません。
①簡易課税制度を選択した場合、適格請求書の発行がなされなくても、その年全体の売上税額(相手から売上として受け取った消費税)から、売上税額×みなし仕入率を控除できるという認識でよろしいでしょうか。


上記記載。その通りです。

②消耗品費などの経費については、簡易課税制度を選択していても、適格請求書の発行がなされなかった場合は経費計上できないのでしょうか。


インボイスとは関係なく経費計上できます。経費計上は、所得税法の問題です。消費税法上の問題ではないです。

③少し話は変わりますが、家庭の事情で、令和7年には廃業している可能性があります。その場合、何らかの罰則等はあったりするのでしょうか。


何もありません。消費税の廃業届を出してください。
消費税は事業者が納める税金です。事業者でなくなれば、一切関係はありません。

本投稿は、2023年11月24日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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