美容院での簡易課税制度の適用方法についてのご質問です。
私は美容師で美容院を経営をしている個人事業主です。
ちなみに確定申告は青色申告(65万控除)をしています。
今回、消費税の簡易課税制度について悩んでおります。
まず、私は令和4年の総売上額が1100万円程だったので、令和6年から課税事業者になる為、令和6年からは簡易課税制度を適用して消費税を納税しようと思っています。ちなみにインボイス登録はしていません。
そこで、美容院の施術売上は第5種事業(50%)に属することは分かるのですが、そこで何の加工もせず販売している商品(シャンプーやスタイリング剤)の売上も同じみなし仕入れ率(50%)で計算するものなのでしょうか?
以前、知人に簡易課税制度は売上の性質に分けて複数の仕入れ率を計算する場合があると聞いたことがあり、
私の場合は、どうすれば良いのでしょうか?
無知な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂けると有り難いです。
よろしくお願い致します!
税理士の回答

竹中公剛
そこで、美容院の施術売上は第5種事業(50%)に属することは分かるのですが
=正しいでしょう。
、そこで何の加工もせず販売している商品(シャンプーやスタイリング剤)の売上も同じみなし仕入れ率(50%)で計算するものなのでしょうか?
違います。
明細を別にして、商品を売買している場合には、
個人に売る場合には、2種です。
その意味で、簡易課税は面倒です。
でも得しています。
宜しくお願い致します。
ご返答頂きありがとうございます!
勉強になりました!
本投稿は、2023年11月30日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。