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修理費を弁償した場合の消費税

法人です
取引先の窓ガラスを割、修理費を支払いました
この支払いは、直接修理業者に支払いましたが、仕入れ税額控除できますか?
弁償費は、消費税対象外取引になりますが、うちが直接業者に支払う場合は課税仕入れですか?
取引先に修理代金を支払った場合は、対象外になるのでしょうか?

同じ、支払い額なのに、あくまで弁償費になるのに支払いかたにより、課税仕入れになるとならないは、おかしいと思いますが
正解を教えてください

税理士の回答

ご質問のような弁償金や損害賠償金は支払い方に関わらず不課税ですから、課税仕入れにならず仕入税額控除はできません。
本来のお金の流れは貴社→取引先→修理業者ですが、単に中間の取引先を省略しているだけです。

はっきりとご回答くださりありがとうございます。

ネットで検索していると、修理業者に直接本社の名前で請求書をもらい支払った場合は、課税仕入れになるとか、よく見かけるので。
やはり、支払い方により、本来弁償費で対象外のものが課税仕入れになるということは、あり得ないということで、すっきりしました。

本投稿は、2023年12月17日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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