簡易課税について
税込経理で売上5000万円以上で確定申告をする場合も、税抜で5000万円未満の場合は消費税の簡易課税を利用できるということでお間違いないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
基準期間(個人は2年前、法人は事業年度が1年の場合で2期前)の課税売上高が税抜5,000万円以下(未満ではありません)の場合、その課税期間は簡易課税制度が適用されます。(簡易課税制度選択届出書をその課税期間の直前の課税期間の末日までに提出している場合に限ります。)
(関連法規、消費税法9条2項1号、28条1項、37条)
ご回答ありがとうございます。
確定申告する際の売上高で判断する訳ではないという事でお間違いないでしょうか。
所得税の確定申告のことであればその通りです。
例えば、総合課税の譲渡所得は所得税の確定申告の売上高には計上されませんが、消費税は譲渡価額を課税売上高に含めます。
本投稿は、2024年01月13日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。