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中国企業から支払われる顧問料の消費税について

中国企業に対して、技術顧問として情報提供を行っており、その顧問料(1000万未満)は、中国企業の日本支社から支払われています。
ただし、原資は100%中国企業→日本支社。
顧問契約は日本支社と交わしています。
顧問料は消費税内税となっています。
2023年9月適格請求書発行事業者登録しています。
上記の場合の消費税について、支払う必要の有無について教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

報酬原資が中国企業から出ていても、日本支社との契約なので国内取引に該当しますので課税売上になります。
適格請求書発行事業登録をしているということは課税事業者なので、顧問料に含まれる消費税について申告納税義務があります。
上記の事情を契約先は理解しているので、消費税を内税表記しているのでしょう。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月29日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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