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報酬の消費税について

学会で講演をしてくださった方に講演料をお支払いする際の消費税について質問です。

手取20000円、源泉2274円

税抜の場合、22000円お支払いすると思うのですが、
税込の場合、20000円(税込)、源泉2274円
で20000円をお支払いすればよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

基本的には税抜20,000円の場合には、その税抜き金額の10.21%を源泉徴収金額を算定してください。
税込22,000円 源泉所得税2,042円 差引19,958円

税込の場合が知りたいのですが、源泉所得税2274円の場合、手取20000円(税込)とゆうことでしょうか?

2274円の源泉所得税には消費税が含まれているので、22274円にさらに2000円消費税を払う必要はないとゆうことでしょうか?
基本的なことですみません。

通常は税抜で計算するのですが
税込の場合は22,000円×10.21%=2,246円
22,000円-2,246円=19,754円を支払うこととなります。

消費税は22,000円のうち2,000円となります。

通常表示する場合は
税抜20,000円
消費税2,000円
源泉所得税2,042円
支払19,958円

手取20000円をお振込みするのは決まっているので変更できないのですが、

手取20000円、源泉所得税2274円、消費税2000円で合計24274円(22000円振込、2274納税)だと思っておりましたが、2274円の中に消費税2000円が含まれているので、20000円振込(税込記載)、2274納税、とゆう理解で宜しいでしょうか?

計算しました。
税込22,046円
税抜20,042円
消費税2,004円
消費税源泉所得税2,046円
差引20,000円

消費税源泉所得税2,046円→源泉所得税2,046円
源泉所得税は税抜金額の10.21%となりますので
手取り20,000円にする場合このような金額になります。

ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございます。

解決しました。

手取り20,000円で消費税込みの場合
20,000円÷0.8979=22,274円

報酬20000円、源泉所得税2274円の記載でよいとゆうことですよね。

本投稿は、2024年02月07日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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