法人の事業年度変更と簡易課税の適用について
法人の事業年度変更と簡易課税の選択について教えて下さい。
通年12月末が決算日だったのを、今期からというか、次から3月決算に変更しようと
思っています。
一応、こちらで調べたのですが確認をお願いします、
これから申告する12月の決算は毎年と同じ様に2月までに申告します。
次に3月末決算に変更したいので、1月~3月までの3ヶ月間を通常と同じように
決算を組んで5月末までに申告する予定です。
また、3月決算に変更なので申告月5月末までに事業年度の変更届を提出するという
流れでよかったでしょうか?
簡易課税の選択について教えて下さい。当方は現在、免税事業者です。
今回の12月決算で課税売上高が1,000万円を超えました。
例えばですがX1年12月末決算で1,000万を超えたので2年後のX3年12月末決算期
には消費税の課税事業者となっているのでX4年2月末申告時には消費税を納税する
事になると思います。なのでX2年12月までに簡易課税の届出を提出しておけば
X3年12月決算期には課税事業者で簡易課税を選択できることになりますよね?
ここまで問題ないでしょうか?
悩んでいるのは今回は事業年度を変更するので1月~3月までで一旦、決算を組む
事になる場合、これは1事業年度として考えるべきなのでしょうか?
もし、そうなれば変更後の3月決算を行った場合、4月からは課税事業者となるので
簡易課税を選択しようとすれば3月末決算までに簡易課税の選択届が必要になる
ということでしょうか?
ご説明がややこしいかも知れませんが、ご回答お願い申し上げます。
税理士の回答
また、3月決算に変更なので申告月5月末までに事業年度の変更届を提出するという流れでよかったでしょうか?
→法令上は遅滞なく(法人税法15条)ですから、変更したら出来る限り早く異動届を提出した方がよいでしょう。
悩んでいるのは今回は事業年度を変更するので1月~3月までで一旦、決算を組む事になる場合、これは1事業年度として考えるべきなのでしょうか?
→1事業年度になります。
なお、法人の基準期間は前々事業年度(消費税法2条14号)なので、X2年4月から開始するX3年3月期は課税事業者になりますから、3月末日(今年3月であれば30日、31日が土日なので3月29日)までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。(消費税法37条1項)
お忙しい中、ご回答頂いたにも関わらずご返答が遅くなり申し訳ございません。
詳しくご説明頂き助かりました。
確定申告時期でお忙しいとは存じますが、どうかご自愛ください。
本投稿は、2024年02月08日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。