消費税の領収済通知書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税の領収済通知書について

消費税の領収済通知書について

今年消費税の領収済通知書が届いたのですが、これは2023年分の消費税を払う必要があるということでしょうか?

因みに2021年・2022年分までは簡易課税で消費税を納付しておりました。
2020年以降収入が1000万に満たなかったため不適用に変更しようと思い、2022年に簡易課税不適用届を提出したように思うのですが、送れていなかったということでしょうか…?

また、提出出来ていなかった場合2024年はもう始まっているので、今から簡易課税不適用届を提出したとしても、2024年分も課税事業者のままということでしょうか。

質問が多く恐縮ですが、どうかご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

個人事業者で消費税課税事業者選択届出書を提出していない前提で回答します。
課税売上高が1,000万円以下になった時点で、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しましたか?(2020年以降に課税売上高が1,000万円以下となったのに2022年に消費税の申告をしているというのはよくわかりませんが、2020年は1,000万円超で2021年に1,000万円以下になったのでしょうか?)
提出していなければ、税務署は課税事業者と認識して機械的に送ってきたのでしょう。
基準期間(2年前)と特定期間(前年1~6月)の課税売上高がいずれも1,000万円以下であれば、ご記載の納付書が送られてきたとしても免税事業者です。
今からでも、自令和5年1月1日至令和5年12月31日を適用開始課税期間とする消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出された方がよろしいかと思います。(提出遅延による罰則はありません)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm

課税売上高が1,000万円超となった場合は、2年後を適用開始課税期間とする消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出し、1,000万円以下となった場合は、上記の消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。

本投稿は、2024年02月14日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266