税理士ドットコム - [消費税]去年:本則課税、今年:簡易課税のケースによる、中間納付の還付の扱いについて - 大丈夫です。基本的に簡易課税は還付になりません...
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去年:本則課税、今年:簡易課税のケースによる、中間納付の還付の扱いについて

【2022年】
・課税事業者となり、簡易課税制度の存在を知らず、消費税を本則課税で納める(80万ほど)
・消費税を納めた後、簡易課税制度選択届出書を提出し、簡易課税を選択
【2023年】
・2022年の消費税を基にした中間納付を行う。(40万ほど)
・2022年に簡易課税を選択しているので今年は簡易課税
・売り上げが半分に下がり、簡易課税で計算すると20万ほど

この場合、還付対象として還付金20万を申告してよいのでしょうか?
ネットで調べると簡易課税は還付対象外という情報が多々あるのですが、最初から簡易課税を選択している例ばかりで参考になりません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

大丈夫です。
基本的に簡易課税は還付になりませんが、中間申告の金額の還付はあります。

素早い回答ありがとうございます。
会計ソフトでも還付対象とはなっていましたが、自分で調べているうちに本当に合っているのかわからなくなっていました。
とてもすっきりした気分となりました。
大変助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

   ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年02月15日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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