消費税申告について
青色申告で簡易課税届け出をしていますが令和3年度は1000万以下だった為、消費税の納税義務者でなくなった旨の届け出をその年に税務署に提出しました。そして去年インボイス登録をしました。
この様な場合は令和5年の1年分の消費税申告するのか、令和5年10月からの3カ月分の申告で良いのか教えて頂きたく相談いたしました
又、私どもの場合は2割特例は使えないと思っていますが、どうでしょうか
ややこしく困っています
どうぞ宜しくお願い致します
税理士の回答
令和5年10月1日にインボイス登録事業者になった前提で回答します。
2割特例を選択できるのは、インボイス登録事業者にならなければ免税事業者であった事業者が対象です。
貴方の場合、令和3年(令和5年の基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であり、且つ、令和4年1~6月(令和5年の特定期間)の課税売上高も給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下(従業員を雇っていなければ給与等の支払額は0円です)であれば、インボイス登録事業者にならなければ令和5年は免税事業者だったので、簡易課税制度選択届出書を提出していても2割特例を選択することができます。
その場合、消費税の申告対象期間は令和5年10月1日から令和5年12月31日です。
迅速な対応有難うございます
1年分と3カ月分では納税額も全然違うので、大変助かりました
2割特例で申告したいと思います
有難うございました
本投稿は、2024年02月26日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。