質問があります。
消費税について疑問があります。
今回、リフォーム業者にキッチン等のリフォームを依頼しています。
見積書を頂き確認したところ、全工事項目の中に「キッチン、金額・〇〇万円、備考・定価〇〇万円(税込)」と記載されていました。
金額〇〇万円は定価〇〇万円(税込)に対して割引率を掛けた額が記載されています。
その他の工事項目には、「〇〇設置工事、価格・〇〇万円」「〇〇解体工事、価格・〇〇万円」等の記載があり、税込の記載はされていません。
そして、全体の工事項目の合計金額(税抜)に対して、さらに消費税が掛かった額が合計金額となっていました。
これでは、キッチン等の商品代金については二重に税を支払っているのでは無いかと思い、リフォーム業者に指摘したところ、「消費税に関しては商品は税込みで問屋さんから購入する為」との回答でしたが納得はできていません。
本来であれば、定価〇〇万円(税抜)に対して割引率を掛けた額を金額として出すべきなのでは?と思っているのですが・・・
この場合、リフォーム業者は二重に掛かっている分の消費税を納税する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

値決めの問題で、税務の問題ではありませんね。値引率を大きく見せようとしているのでしょうね。
税抜100,000円のものを税込110,000円から30%割引きで77,000円、それに消費税を加えて84,700円という感じでしょうか。30%引きではなく、22%引きですね。
すべては、「その金額で取引するか。」に尽きると思います。
二重に掛かっている分の消費税を納税する必要はあるのでしょうか?
ないです。
本投稿は、2024年02月29日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。