消費税の2割特例を使った場合の、消費税納付後の記帳処理について
インボイス開始に伴い今年から消費税申告を行う個人事業主です。
日々の帳簿付けで税抜経理を採用しており、決算仕訳時に仮受消費税等と仮払消費税等を精算し、未払消費税等として計上しました。
本来であれば消費税納税後「(借方)未払消費税等/(貸方)普通預金」といった処理をするかと思うのですが、2割特例を使った場合にはどうなるのか分からず質問いたしました。
清算した未払消費税等より実際に納付した消費税額が少なくなった場合、どのように処理をすればよろしいでしょうか?
具体的には、清算した未払消費税等の残高が55472円、実際に納付した消費税額が15000円です。
そのまま記帳すると以下のようになり、つじつまが合わなくなってしまう気がしています。
【決算仕訳時】
仮受消費税等62972/仮払消費税等7500
未払消費税等55472
【消費税納付時】
未払消費税等15000/普通預金15000
何卒ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
決算仕訳がそもそも違います。
(借方)仮受消費税等62,927/(貸方)仮払消費税等7,500、未払消費税等15,000、雑収入40,427
上記の雑収入は消費税不課税
以下の国税庁タックスアンサーは簡易課税制度ですが、2割特例も理屈は同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6513.htm
ご回答いただきありがとうございます。
ご提示いただいた仕訳をするには収めるべき消費税額(今回の場合15000)を事前に把握しておく必要がありますが、そのためには所得税・消費税申告作業が必要になるかと思います。
一度各種申告作業をして納めるべき消費税額を把握してから、再度修正申告といった形でやる必要があるということでしょうか。
税抜経理の場合、先に消費税の納付税額の計算を確定してからでないと所得税の確定申告はできません。(計算を確定するのであって、消費税の申告期限はあくまで3月31日です。)
本投稿は、2024年03月03日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。