消費税の課税取引について
FCビジネスにおいて、アルバイト従業員がオーナーをする際に支払う独立支援金は課税取引になるのでしょうか?
因みにFC店になると加盟者から、ロイヤリティが支払われます。
「売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除」に該当すると考えているのですが。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

2点確認させて頂きたいことがあります。
・ご相談者様は加盟者(フランチャイジー)、本部(フランチャイザー)どちらの立場でしょうか。
・独立しようとする従業員に支払われる「独立支援金」とは、どのような時にどこから支払われるものでしょうか。
ご返事ありがとうございます。
確認事項に対する返信でございます。
・本部の立場です。
・直営店のアルバイト従業員がFC店のオーナーになっていただく際(FC契約締結後)、本部より加盟者に支払われる支援金でございます。
宜しくお願いいたします。

FC店立ち上げ時の独立支援金の支払いと開業後のロイヤリティの受け取りとの直接的な関係はありませんので、「売上げに係る対価返還」には該当しないと考えます。
独立支援金の性格を検討する必要がありますが、対価性の有無により「課税仕入」もしくは「不課税仕入」になります。
独立支援金を受け取ることができる条件と将来的な返還が必要になる場面の有無についてはいかがでしょうか。
本投稿は、2018年04月08日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。