Patreonでの収益に係る日本の消費税の取扱いについて
海外にサーバーを置く国外事業者を通じてサービスを提供する際の日本の消費税の適用関係についてお尋ねいたします。
Patreon(パトレオン)は、さまざまな分野のクリエイターが、ファンから継続的な支援を受けられる月額会員制のファンクラブプラットフォームです。
クリエイターは、Patreon上に自分のページを作成し、支援してくれるファン(パトロン)に対して、限定コンテンツや特別な特典を提供します。
サービスを提供している会社の本社所在地はアメリカ合衆国カリフォルニア州であり、サーバーもアメリカ合衆国に設置されているものと考えられます。
私は、法人名義ではなく個人名義で、前述のPatreonにアカウントを設けました。
私が提供する収益化の対象となるコンテンツは、ファン(パトロン)だけが限定してダウンロードできる画像コンテンツです。
私は日本国内居住者に該当することから、ここで得た収益については事業所得として申告を行う予定です。
Patreonは海外にサーバーがありますが、私のデータをダウンロードして使用するファン(パトロン)が日本国内か国外かについての情報はPatreonからは提供されません。
こうしたときに、私がPatreonから得る収益については消費税の課税対象となるのか、なるとすればどういった根拠で消費税申告を行うこととなるのか、ご教示の程をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田光弘
Patreonについてはまだ確固たる見解が出ていないのが現状ですが、私はYoutubeと類似した課税関係になるかと思います。
インターネットを介して国内の事業者が国外の事業者に対して電子書籍の配信等の役務の提供を行った場合、その課税関係は「国外取引」になります。
(参考)国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
国内の配信者がYoutubeを介して広告収入を受け取った場合、その売上高は国外売上(消費税不課税)に該当するという見解が一般的です。つまり、現行では、配信者の役務の提供先は広告主でなくYoutubeの運営会社であると解釈されていると考えられます。
ゆえに、国内のクリエイターがPatreonを介して配信収入を受け取った場合も、その役務の直接の提供先はエンドユーザーでなくPatreonであるからして、Youtubeと同様に国外売上(消費税不課税)として取り扱って差し支えないと考えます。
ただし今後もこの解釈が継続するかは分からないのと、税理士や税務署によっては異なる判断になる可能性もあることをご承知おきください。
もしご不安であれば、税務署では個別照会も行っていますのでご利用いただくのも一手かと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
この度はご丁寧にご回答を頂きまして、どうもありがとうございます。
関連する国税庁のURLもご教示頂きまして、誠にありがとうございました。
Patreonの収益に関する消費税の適用関係についての情報が少ない中、大変参考となりました。
今後の参考とさせて頂きたいと思います。
本投稿は、2025年08月04日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。