消費税の請求について
請求していなかった消費税を後から請求する事は出来るのでしょうか。
昨年の11月より派遣契約としてプログラム開発の仕事をしております。
個人事業主として消費税を請求出来る事を知り、2018年5月より消費税を請求するのですが、消費税を請求していなかった
2017年11月から2018年4月迄を請求する事は出来るのでしょうか
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

税抜での請求であることが明らかなのですね。明らかであれば、税込で無い為、消費税の請求はすることができますね。税込と捉えられる余地があれば、先方次第となるでしょうか。

当初の契約はどのようになっていますか。
相手が、税込みと判断できる状況であれば、難しいと思います。
逆であれば、請求できます。

ご相談者様が、課税事業者で、相手が消費者ですと、総額表示義務がありますので、単に、例えば100,000円と書いたら、それは税込み金額の解されます。
そうでないならば、消費税を請求できる余地は、法律的にはあると考えられます。
しかし、『請求額は実は税抜きでした。』と、遡って半年分の8%を請求されて、すんなり支払ってくれるかは、税務の問題では納まらない気がします。
消費税の転嫁拒否等に係る相談窓口が、公正取引委員会に設置されてますので、具体的なことは、そちらにご相談頂いた方がよろしいかと存じます。
支払いに関しては請求先と話をした方が良いようなので支払い可能か確認してみます。
御回答ありがとう御座いました。
本投稿は、2018年06月08日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。