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個人事業主の消費税対策について

3ヶ月契約で注文書を頂いて仕事しています
個人事業主も売り上げが1000万を超えると翌々年に消費税を払うと理解しています
例えば年内の最終四半期の注文内容について金額を下げて発注してもらい
年内の最終売上高が1000万に納まるように調整することは脱税行為になるのでしょうか?
その場合、翌年の第一四半期からの注文金額は元に戻して貰うつもりです
一方による単なる契約見直し行為でどこにも問題ないように思えるのですが

税理士の回答

年内の最終四半期の契約金額を引き下げることで、年間の売上が1000万円未満になる様に調整されることは特に問題ありません。
ただし、最終四半期の契約金額の引き下げ分が翌年の契約金額に上乗せされるようなことがあれば、所得税の問題(売上・所得の繰り延べ)が生じるので気をつけてください。

本投稿は、2018年09月19日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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