消費税(簡易課税)の基準期間の売上高について
29年12月~30年11月で課税事業者になりました。29年12月~30年2月は一般方式で、30年3月~30年5月、30年6~8、9~11と簡易課税の予定です。課税売上は今期から5000万以上になりそうです。簡易課税を判定する基準期間の売上高は例えば31年3月~5月分申告の時はいつになりますでしょうか?3ヵ月ずつの申告はいつからやめれますでしょうか?
税理士の回答
基準期間は課税期間に対応させて考えるのではなく事業年度で判定します。
基準期間はその事業年度の前々事業年度となりますので、31年3~5月の課税期間が属する事業年度は30年12月~31年11月となり、基準期間は29年12月~30年11月となります。
3月の課税期間を今事業年度(29年12月~30年11月)から選択したのであれば2年間強制適用となりますので、課税期間の変更は31年12月からとなります。変更するには、31年9~11月の間に課税期間選択不適用届出書を提出する必要があります。

関田和弘
こんにちは。
31年3月~5月分の申告(事業年度:30年12月~31年11月)の基準期間は「28年12月~29年11月」となります。
3ヵ月ごとの申告をやめられるタイミングですが、
・29年12月から課税期間短縮 → 31年12月から(31年9月~11月の間に不適用届出書を提出)
・30年3月から課税期間短縮 → 32年3月から(31年12月~32年2月の間に不適用届出書を提出)
となります。
返答ありがとうございます。
確認ですが、簡易課税の判定(5000万)も基準期間で考えるので同様に
12月~11月で考えてよろしいでしょうか?
ご記載の通りの考え方で結構です。
すみません。前々事業年度は28年12月~29年11月の誤りです。
本投稿は、2018年10月12日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。