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コンサルタントをしています。交通費等の消費税について質問です。

個人事業主としてコンサルタントをしています。
今回、自宅から遠方にあるクライアントと契約することになり、費用について下記のように契約をしたいと考えております。

コンサルティング費・・1訪問4万円
交通費(自宅~クライアント先事務所までの往復)・・2万円(1訪問につき固定金額)
宿泊費・・9000円(固定金額・税別)
その他交通費・・・実費請求

このような場合、コンサルティング費には別途消費税をつけて請求しますが、交通費、宿泊費も固定単価での契約(実際に請求する費用は訪問日数により変動しますが・・)にしているので、報酬支払として消費税を請求することについては問題無いでしょうか。
クライアントとはこれから相談をする予定でおります。
よろしくお願いします。










税理士の回答

実額精算ではない交通費等は、課税売上高になります。
消費税を請求されたら良いと考えます。

ご返信ありがとうございます。
もう一点アドバイスをお願いします。
この場合に源泉徴収をクライアント先に依頼する場合は、コンサルティング費に加え交通費、宿泊費の消費税込みの金額で計算をすればよろしいでしょうか。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年11月12日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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