転貸アパートの消費税
住居専用のアパートを一括賃貸して、その法人から賃貸料と共益費の名目で毎月入金があります。空室保証のある所謂サブリースです。この度、契約書を再確認したところ条約には甲は乙に賃貸する。乙は入居条件や入居目的を決めることができる(甲はこちらで乙は法人)となっていました。この場合、契約書では住居使用に限定されていないため消費税は通達6-13-7から課税対象になるのでしょうか?それとも実態に則して非課税でしょうか?契約書の金額欄には税込とも非課税とも書かれてなく、金額だけになっています。
尚、当方は個人で青色申告65万円控除しております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

契約書「その他」によって明らかになっていればよいので、契約書に記載がなくとも、実態として住居にしか使用できず、かつ住居としてしか使用していないのであれば、かまいません。
最も重要なのが、間に入っている業者が相談者様への支払家賃について、課税仕入れとして処理しているか、非課税処理しているか、という点です。仮に課税仕入れとしているのであれば、認識の相違が発生していることになり、課税されるおそれが強まりますので、一度確認してみることをおすすめします。
本投稿は、2015年12月21日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。