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給与から報酬に切り替わった際の消費税について

私は予備校講師をやっております.
今回,「雇用(給与)から業務委託(報酬)に切り替わった際に,収入金額に消費税はプラスされるのか」について相談致します.
昨年の7月まで塾Aに非常勤講師として雇用されておりましたが,塾Aが「8月から個人事業主として仕事を頼みたい」と提案を受け,受諾しました.こうして報酬に切り替わ理ましたが,収入金額は同額のままでした.
しばらく経ち,先日調べてみたところ「報酬は消費税の上乗せで払われるのが一般的」との旨の記述を見つけました.元の雇用の段階では税込税抜の記述がなく,また小さい塾なものですから口頭連絡程度で,報酬に切り替わった際にキチンとした契約書を書いておりません.

そこで,2つ質問があります.
1.「給与の場合は雇用主が消費税を支払い,報酬は個人事業主が消費税を支払う」と私は認識しておりますが,これは正しいでしょうか?
2.今からでも,昨年の8月から消費税分を請求することは可能でしょうか?
以上,お答え頂ければ幸いです.

税理士の回答

給与は、消費税の課税対象外になります。
報酬は、消費税の課税対象になります。
消費税の課税事業者の場合には、消費税分を値引きした様な事になります。
支払先と消費税については協議されたら、良いと考えます。

給与と報酬の課税方式について理解できました.また,報酬の消費税分について,協議の上で請求することは可能であるということですね.消費税分の請求については,先方と相談したいと思います.
早々の回答をありがとうございました.

その様にされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月23日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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