不動産収入の消費税について
不動産収入の消費税に関する質問です。青色申告しています。
年間の不動産収入が1,000万円以上あります(*)。ただし、減価償却費を含む経費を考慮すると、納税ではなく税金還付です。この状態で、消費税の納税は不要と考えていますが、正しいでしょうか。
「消費税及び地方消費税の 確定申告の手引き」によると、基準期間(平成28年分)の課税売上高が1,000万円を超える場合、平成30年は課税期間となると書かれています。
上記(*)の年間の不動産収入1,000万円超は、課税売上高が1,000万円を超えるに該当するのでしょうか。
税理士の回答
不動産収入が、土地の貸付や居住用建物であれば非課税売上、店舗や事務所建物、舗装された駐車場などであれば課税売上になりますので、先ずは不動産収入の明細によって課税売上高を判断する必要があります。基準期間における課税売上高の考え方も同じです。
なお、減価償却費は対象外取引ですので、消費税の計算には関係しません。
消費税の計算は所得の計算とは一致せず、原則として課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除して納付税額を算出します。
本投稿は、2019年03月04日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。