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家賃の消費税(10%)について

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増税が行われ、9/1-30 9月分=8%
10/1-31 10月分=10%として収受すべきだという認識はあります。

10月分として契約書上 9/21-10/20としている場合、どのような請求が適切でしょうか。
日割 or 確定が10月以降なので全額10%なのか。
ご教授いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

貸付期間とその期間中の対価の額が契約で定められており、消費税別などのように税率が明記されていない場合は、資産の貸付けの経過措置により10/20まで8%、10/21以降は10%が適用されるものと考えられます。
但し、契約において、事情の変更などの理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがあるものや契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約を申し入れることができる旨の定めがあるものは、経過措置の適用はありませんので、9/30分まで8%、10/1以降分は10%となります。
不動産の賃貸契約では、経済事情の変動を理由として賃料の改定を協議できるという条項のある契約が一般的ですので、この場合は経過措置の適用はなく10/1以降分は10%になります。
つまり契約内容をご確認いただく必要があります。

ご回答頂きまして、ありがとうございます。

経過措置の対象外と考えた場合には、
9/30分まで8%、10/1以降分は10%ということで良いということでしょうか。

役務提供の契約(9/21-10/20)で役務の提供が完了するのが10月なので日割せず、10%で請求する。
という事例を見たのですが、資産の貸付の場合はこれに該当しないということで良いでしょうか。

資産の貸付けは役務提供とは異なりますので、契約書において先程記載しましたような条項が書かれていれば経過措置には該当しないこととなります。

本投稿は、2019年03月08日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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