消費税について
はじめまして、宜しくお願いします。
個人事業主、青色申告をしています。
売上が1000万越えしたので、消費税を
払うことになるのですが、
2013年までは売上1000万円以下です。
2014年1000万越え
2015年1000万越え
2014年分は簡易課税の申請を怠ったので
2016年分は本則課税で納税
2015年は簡易課税の申請をするので、
2017年は簡易課税で納税
という解釈であってますでしょうか?
また、2016年の売上が1000万円
越えない感じになります。
(取引先が減ったため)
その場合、消費税の納税義務者でなくなった旨
の届け出をだすのですが、
それは、いつ出すのが望ましいでしょうか?
あと、もう一つ、
2017年は簡易課税で課税するのですが、
2016年1000万円越えず、
消費税の納税義務者でなくなった旨
を出した場合は、2018年は免税者に
なるのでしょうか?
色々質問して申し訳ありませんが
ご教示いただければと
思います。宜しくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の消費税の適用ですが
年度 基準期間及びその課税売上 納税義務 課税制度
2013
2014 課税売上高1000万円越えのため、課税事業者届出書提出(2016~適用)
2015 2013年課税売上1000万円以下 免税 簡易申請(提出日の翌課税期間から)
2016 2014年課税売上1000万円越え 課税 簡易
(2016は1000万円以下の為2018年~免税事業者となる旨の届出)
2017 2015年課税売上1000万円超え 課税 簡易
(2017は1000万円超の場合、2019~課税事業者届出書提出)
2018 2016年課税売上1000万円以下 免税 簡易
簡易課税の届出は、免税事業者となっても生きていますので、その後課税事業者となった時に、簡易課税の適用となります。従って、本則に戻す場合は届出が必要です。
簡易課税についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
すみません、私の書き方が悪かったかも知れません。
2016年1月~簡易課税適応するには
2015年12月31日までに簡易課税にする旨の
届け出をしてなくてはならないですよね?
その届け出をしなかったので、
2016年度分は本則納税ではないかと
解釈してるのですが。
また、2015年分はこれから申告するので
申告するときに、簡易課税の届け出を
一緒にするので、2017年は簡易課税で納税
2016年度分は1000万越えないため
2016年度申告する際に、
納税義務者でなくなったた旨を
提出するので、2018年は免税では
ないかと私は認識しているのですが。
間違ってますでしょうか?

すみません、私の書き方が悪かったかも知れません。
2016年1月~簡易課税適応するには
2015年12月31日までに簡易課税にする旨の
届け出をしてなくてはならないですよね?
その届け出をしなかったので、
2016年度分は本則納税ではないかと
解釈してるのですが。
また、2015年分はこれから申告するので
申告するときに、簡易課税の届け出を
一緒にするので、2017年は簡易課税で納税
2016年度分は1000万越えないため
2016年度申告する際に、
納税義務者でなくなったた旨を
提出するので、2018年は免税では
ないかと私は認識しているのですが。
間違ってますでしょうか?
それは、失礼いたしました。
であれば、
2016年中に「簡易課税選択届出書」を提出されたのでしたら
その通り、2016年は本則課税 2017年から簡易課税となります。
さらに、2016年の課税売上高が1000万円以下であれば、2018年は免税事業者
となり、貴殿の認識通りです。
では、参考までに
忙しいなかありがとうございました‼
認識があっていてホッとしました。
またわからないことがあれば
質問しませので、その際には
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年02月05日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。