中間申告の消費税を納付書が届きました。多額なのですが、今期の決算時には差し引きされるのでしょうか。
お世話なっております。
小さい法人を経営しております。
今日、税務署から中間申告の消費税、地方税を
支払通知書が届きました。
前期に支払った消費税の約半分程の額です。
前期に少し大きい仕事がありまして
ほとんど外注にお願いしました。
売上高は記帳し、外注費の事は
記帳してない状態での決算となり、
消費税が多額になりました。
今季に外注費を支払ったため
前期の消費税を参考にされて
中間申告の消費税を支払えというのは
仕方のない事なのでしょうか。
また、今回、納付したとして
決算時の消費税の計算で、ちゃんと差し引きされた額だけを
納付すれば良いのでしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答
仮決算による中間申告をしない場合は、前期中の納付税額に応じて自動的に中間納付税額が決定されていまいますので、残念ですが仕方ありません。
中間納付した消費税額は決算申告時に算出した事業年度中の消費税額より差し引いて納付税額を計算しますのでご安心ください。
なお、中間納付税額が事業年度中の消費税額を超える場合は還付されます。

米森まつ美
外注費は前期の費用とすべきであり、本来ならば前期の申告書の訂正として「更正の請求書」を提出することになります。
決算は一旦確定していますので、一旦今期で外注費を計上し、その外注費分の「消費税」は前期の消費税の仕入税額控除とします
なお、中間申告額は、前年の確定申告書を基に税額が決まります。
今から「更正の請求」をしても税額は一旦、そのままとなります。
今期の中間期までの課税売上と課税仕入れから考えて、連絡のあった納税額が多いのであれば、中間の仮決算を組んで「中間申告書」を提出することにより納税額が少なくなります。
その際に、併せて「更正の請求書」提出することが良いと思います。
仮決算を組まず、前年の確定申告に基づいて計算された消費税を納めた場合は、確定申告により納税する際に先に納めた中間税額は控除されます。
ご回答ありがとうございます。
決算日に帳尻が合うとの、ご返答でしたので、
ほっと致しました。ありがとうございます。
米盛税理士様に質問なのですが、
もし宜しければ教えて下さい。
先ほどの質問で外注費の事は記帳していないと
書いてしまいましたが外注費の事は記帳しましたが、
支払をした事を記帳していないの間違いでした。
すみません。
前期の外注へ出した締日
(借方)外注費 (貸方)営業未払金(摘要)客名 外注費前期〇月分
前期分の外注費を今期に入ってから外注先へ支払をした日
(借方)営業未払金(貸方)預金 (摘要)客名 外注費前期〇月分
振込手数料が営業未払金に残ってしまうので
(借方)営業未払金(貸方)預金 (摘要)客名 振込手数料
外注費は前期で記帳する様にとの
ご指摘を頂きました。上記の様に記帳していますが、
あっていますでしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。

米森まつ美
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
御社の処理(仕訳)で間違いはないと思います
前田税理士様、米森税理士様
ご回答ありがとうございます。
誠に勝手ながらベストアンサーは、
重ねて何度も、ご回答頂きました、
米森税理士様でよろしいでしょうか。
すみません。ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
ご不明点が少しでも解消できましたら、幸いです
本投稿は、2019年06月06日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。