業務委託について
リラクゼーション施設を開業するのですが、業務委託契約を結んだ場合、面貸して入ってもらう形なので、お互いが個人事業主で、お客様からの売り上げは、一旦預かって、売り上げとして、業務委託者にお店で使った物、面貸し料とかを引いて渡すとのことが書いてあったのを見ました。外注費として払うと、書いてありました。
それで大丈夫でしょうか?
お互いが業務委託契約者同士なので、皆の売り上げが月に100万円を超えても自身の売り上げが1000万円を超えるわけではないので、消費税は納めなくてよろしいと言う事でいいですか?
税理士の回答
本投稿は、2019年06月21日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。