工事契約の消費税増税について
2019年9月~12月頃にかけて建設工事があります。
引き渡しが12月なので消費税10%かと思います。
経過措置で2019年3月31日時点で工事請負契約をしていれば、引き渡しが12月でも8%が適用されます。
2019年3月31日時点で工事請負契約をしておくことはダメでしょうか?
もしくは何か8%にできるいい方法はございませんか?
税理士の回答

2019年3月31日までに工事請負契約していた場合に限り、引渡し完了が2019年10月1日以降になっても消費税率は8%になります。
なお、今から2019年3月31日に遡り契約することは相手があることなのでまずできませんし、契約者双方が申し合わせて契約した場合には罰則があります。
返信ありがとうございます。
やはりそうですよね。
双方合意の下で、契約書を基に、9月末にある程度大きな金額の入金と支払をすることは問題ないでしょうか?

2019年3月31日までに作成・締結された契約書を基に、取引されるのであれば、経過措置8%が適用されます。以上
そうではなくて、契約はこれから8月にします。
9月末頃に請負金額の入金を多くもらうのと支払も多く払おうと考えています。
10月増税前に入金も支払いも先に済ませようと双方で話し合っています。
こういうの案件は多いと思うのですがいかがですか?
以上とか勝手な都合で話を終わらせるのは士業として国からバッジを付与されている立場としてあってはならないと思います。
真摯な対応を。

物件の完成引渡しをもって、工事の役務提供が終わります。
経過措置の適用を受けない請負工事に関しては、工事の完成引渡しの時の消費税率が適用されます。
仮に2019年10月1日の消費増税の前に工事請負代金の一部を支払ったとしても、それは単なる消費税率10%が適用される工事代金の前受金・前払金として処理されることになります。
以上で、ご質問に対する回答になっていますか?
弊社では大口の場合、ある程度の進捗で請求書を発行や発行してもらったりして、入金ベース、支払ベース費用収益を計上しています。
完成基準ではなく進行基準でしています。
なので前受金や前払金勘定は使わないです。いかがですか?

前提条件が次々と加わるので、回答が難しいですが、「工事出来高に応じて、請求を受け、支払いを行い、発注側が経費計上、受注側が売上計上したとしても」、経過措置の適用を受けない請負工事に関しては、完成引渡し時の消費税率が適用になります。
そうしますと本件の2019年9月~12月頃に行う工事に関しては8%でやる方法は1つもないのでしょうか?
何かいい方法はございませんか?

相談者様は工事の発注側でしょうか?また、消費税は課税事業者でしょうか?
受注側です。
課税事業者で原則課税を適用しています。
毎年全額控除方式です。

結論からいうと、今から契約し2019年9月30日までに完成引渡しをしない請負工事に関しては8%の適用はありません。原則どおり10%の適用となります。
消費税の税率に関していうと、事業者⇔事業者の取引で、かつ双方が課税事業者の場合、損得はありません。個人⇔事業者の取引であれば、発注者の個人に消費税が最終的に負担される結果になります。
上記から考えると、発注者側は個人なのでしょうか?
個人から受注を受けて、個人事業者の下請に頼んでいます!
ただ3月31日前から諾成契約はしていたので、その合意日で契約書を作成したいと考えています。
色々と私も調べてみて、双方に合意があったのならその日で契約書を作成しても良いと書いてあったりしてました。

上記のとおりであれば、事実に基づき書面化すれば良いと思います。
本投稿は、2019年07月09日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。