消費税の納税義務免除条件について
法人で売上高1000万円以下の消費税免除についてのご相談です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
免税条件の注釈の解釈として正しい解釈はどちらになるのでしょうか??
1.前年度上半期売上高1000万円以下、"且つ"、前年度上半期給与支払額合計1000万円以下であることが免税対象条件
2.前年度上半期売上高1000万円以下、"又は"、前年度上半期給与支払額合計1000万円以下であることがが免税対象条件
"前前年度の売上高1000万円以下"の条件に加え以下の文言があるのですが、
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(注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
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お聞きする先の税理士様毎に解釈が違ったためご教示頂きたいです。
税理士の回答
その条文の解釈としては「定期間の課税売上高が1,000万円超の場合に課税事業者となります。」とあり「課税売上高の部分を給与等支払額の合計額により判定できます。」とあるので両方が1,000万円超であれば課税事業者です。
どちらか一方でも満たさなければ免税事業者になります。
上記であれば2に該当します。
本投稿は、2016年04月26日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。