消費税課税事業者届出書について教えてください。
お世話になります。2018年の売上高が1,000万を超えたので、今年中に消費税課税事業者届出書を提出する必要があると思いますが、同時に消費税簡易課税制度選択届出書を提出した方が良いのか教えて頂きたいです。またその場合の事業区分が第何種事業になるのかも教えてください。
主人はグラフィックデザイナーで、私は委託業務契約でエステ店をしております。共に初めて1,000万を超えたので、どうしたら良いのか分からずで…。
それと、去年はたまたまほんの少し超えただけなので、今年は1,000万もいかないと思うのですが、その場合来年また何かの届出書を出さないとずっと消費税を払う事になってしまうのでしょうか?
分からない事だらけですみませんが、よろしくお願い致します!
税理士の回答
ご記載の文面からだけの判断となりますが、ご主人様もご質問者様も簡易課税の第5種に該当すると思います。
原則課税と簡易課税の有利不利は、実際に試算してみないとわかりませんが、昨年のそれぞれの損益計算書の課税仕入れの合計額/課税売上高の合計額が50%未満であれば簡易課税を選択した方が有利というのが、ひとつの目安になると思います。
課税事業者でなくなったときは、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
早速のご回答、ありがとうございました!
簡易課税の方も提出しようと思います。
提出方法は、管轄の税務署に年内に郵送すれば良いですか?
来年から適用を受けようとすれば、年内の開庁日内に税務署に到達する必要があります。年末に投函し1月4日に配達の場合は、来年からの適用となりませんのでご注意ください。(消印ではなくあくまで税務署に到着した日です)
今年は12月27日までですので、郵送の場合、その日までに納税地の税務署に配達されるように早めに投函してください。
分かりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2019年09月09日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。