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消費増税後の価格の付け方について

お世話になります。
現在、継続課金であるサービスを提供しています。
商品は数種類ありますが、一例として月額5000円の商品があります。
消費税8%の現在は、税込みで5400円をクレジット決済で毎月受け取っています。
(自動課金システムによる決済なので、一度、クレジット契約を結ぶと解約するまでそのまま自動的に継続されます)

この契約ですが、消費税が10%になると税込価格が5500円となるため、本来ならば10月1日以降の課金日に契約を結び直さなくてはなりません。
しかし、それでは全契約者と契約を結び直さなくてはならないため、10月1日から商品価格を値下げして対応することにしました。

そこで質問です。
現在受け取っている5400円(本体価格5000円+8%消費税)、これを消費税10%での受け取り金額としたいのですが、

本体価格を5000円から4909円へ値下げ+消費税490.9円を切り上げで491円とし、合計5400円として問題ありませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法令解釈通達において、「なお、税込価格の設定を行う場合において、 1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えなく、また、当該端数処理を行わず、円未満の端数を表示する場合であっても、税込価格が表示されていれば、総額表示の義務付けに反するものではないことに留意する。 」とされていますので、ご記載のようにされても問題ありません。

以下の国税庁HPのリンクの(総額表示の具体的な表示方法)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/040219/01.htm

迅速なご回答ありがとうございます!
総額表示の具体的な表示方法のリンクまで記載していただき、大変参考になりました。
ご丁寧な回答に感謝申し上げます。

本投稿は、2019年09月13日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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